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立川障害年金相談センター
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障害認定日は障害の状態を定める日のことで、原則は、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6か月経過した日です。
例えば、初診日が2018年10月1日の場合は2020年4月1日が障害認定日となります。
なお、1年6か月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日が障害認定日となります。
障害認定日まで障害年金の請求はできません。
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障害厚生年金の受給要件
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