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障害厚生年金の受給要件

障害厚生年金は①~③の条件のすべてに該当する方が受給できます。


厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。


障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。
*障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金を受け取ることができる場合があります。


保険料納付要件を満たしていること。

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