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障害基礎年金の受給要件

障害年金は①~③の条件のすべてに該当する方が受給できます。


障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間


障害の状態が、障害認定日または20歳に達したときに、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
*障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害基礎年金を受け取ることができる場合があります。


保険料納付要件を満たしていること。
20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

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