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障害手当金(一時金)の受給要件

障害手当金(一時金)は①~③の条件のすべてに該当する方が受給できます。


厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
*国民年金、厚生年金または共済年金を受給している方を除きます。


障害の状態が、次の条件すべてに該当していること。
初診日から5年以内に治っていること(症状が固定)
・治った日に障害厚生年金を受け取ることができる状態   よりも軽いこと
・障害等級表に定める障害の状態であること


保険料納付要件を満たしていること。

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